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永久抹消登録・解体届出

 申請に必要な書類(一時抹消されていない車)

1.車検証
2.ナンバープレート(前・後の2枚)
   盗難等によりナンバープレートの返納ができない場合は、警察への届出と理由書の提出が必要です。
3.申請書(OCR申請書第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.所有者の印鑑証明書
6.所有者の実印または委任状(実印押印)
   所有者が手続きする場合は実印が、弊社にご依頼いただく場合は、実印押印の委任状が必要です。
7.リサイクル券
   移動報告番号及び解体報告日が記載されているもの
8.住民票や登記簿謄本(マイナンバーの記載がないもの)
   車検証の記載内容と、現在の住所や氏名が変わっている場合は必要です。
   (1)個人で住所が変わっている場合は、変更内容の確認ができる住民票。
      もし検査証記載の住所から現住所が住民票でつながらない場合は、
      住民票除票・戸籍の附票が必要になります。
   (2)個人で苗字が変わっている場合は、戸籍謄本等
      住民票に旧姓氏名が見え消しにて表示されている場合は、住民票でも可。
   (3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合
      商業登記簿謄本等

 自動車重量税還付申請を行う場合

車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は還付申請に伴う書類が必要です。
1.口座振込書類
   申請書に金融機関名、支店名、口座種類等を記入して提出します。
2.委任状
   代理人が申請する場合は、自動車重量税還付申請と記入した委任状が必要です。
   また、所有者以外に還付する場合は、所有者の記名がある委任状が必要です。
3.所有者のマイナンバーまたは法人番号
   マイナンバーを記載した申請書を提出する場合は、本人確認書類が必要となります。
   
《本人確認を行うときに使用する書類》
  ・所有者本人が提出する場合(1.2のいずれか)
   1.マイナンバーカード
   2.通知カード(番号確認)+運転免許証、パスポート等
   
   
  ・代理人が提出する場合
   1.委任状
   2.代理人の運転免許証等
   3.(1)所有者のマイナンバーカード(または通知カード)の写し
    (2)個人番号の記載された住民票
    (3)「自身の個人番号に相違しない旨の申立書」(申請者の番号確認)
    〔※1〕通常使用される登録等の委任状の委任項目に「自動車重量税還付申請に関する   
        一切の権限を委任する」等の記載により、個人番号を提供する権限も委任している
           としてもよい。
 
 参考:近畿運輸局ホームページ

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